《締切が迫っています!》
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて、
50%以上減少している→全額
30%以上50%未満減少している→2分の1
中小事業者等の固定資産税および都市計画税が軽減されます。
適用要件は令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて市に申告した者に適用します。
<軽減措置の流れ>
- 中小事業者等は認定経営革新等支援機関等へ認定申請をする。
- 認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。
- 認定を受けた中小事業者等は令和3年2月1日までに大分市資産税課へ申告する。
- 中小事業者等からの申告を受け、大分市は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。
詳しくは『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税等の軽減について』(令和3年度課税分)http://www.city.oita.oita.jp/o036/koronataisaku.html
をご覧ください。
手続きがまだの方は、早めに申請を!
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